報酬基準
報酬基準

 【顧問契約Aタイプ】

労働社会保険諸法令に基づいて行政機関に提出する書類の作成、申請書等の提出代行・
事務代理並びに人事・労務管理全般にわたる相談・指導業務を継続的に受託する契約です。

従業員数

月額顧問料(税抜)

従業員数

月額顧問料(税抜)

4人以下

20,000円

70〜99人

100,000円

5〜9人

30,000円

100〜149人

150,000円

10 〜19 人

40,000円

150〜199人

200,000円

20 〜29 人

50,000円

200〜249人

250,000円

30 〜 49人

60,000円

250〜299人

300,000円

50 〜 69人

80,000円

300人以上

協議の上決定



【顧問契約Bタイプ】

人事・労務管理全般にわたる相談・指導業務を主として受託する契約です。

従業員数

月額顧問料(税抜)

従業員数

月額顧問料(税抜)

1〜49人

30,000円

200〜299人

150,000円

50〜99人

60,000円

300人以上

協議の上決定

100〜199人

100,000円

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注1 : 人員数は、事業主(常勤役員を含む)と従業員(パートを含む)を合わせた人数になります。
注2 : 給与計算業務は、顧問料月額+基本月額30,000円(税抜)+1人につき1,000円(税抜)
になります。


≪上記に含まれない業務≫
◆労働保険料の概算・確定保険料申告書作成業務

◆健康保険・厚生年金保険算定基礎届作成業務

◆就業規則新規作成業務
1、就業規則・非正規社員就業規則・賃金規程の基本セット
2、任意規程(退職金規程、慶弔規程、車輌管理規程、育児介護休業規則等) 一規程毎

◆各種助成金等申請業務
1、助成金等の受給額が500,000円未満の場合・・・受給額の7%(税抜)
2、助成金等の受給額が500,000円以上の場合・・・受給額の10%(税抜)
3、顧問契約のない依頼主の場合・・・・・・・・・受給額の20%(税抜)

◆その他
1、労働組合団体交渉立ち合い等の業務内容については協議の上決定します。
2、特定社会保険労務士に限定された業務内容については協議の上決定します。
3、出張等を要する場合は、出張費用(日当を含む)については協議の上決定します。

成約

お問合せ
社会保険労務士法人 鍋島事務所
〒321-0923
栃木県宇都宮市下栗町2750-2
TEL:028-635-9752
FAX:028-635-9298

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